1985-06-19 第102回国会 衆議院 文教委員会 第19号
過去の山岳部の幾つかの遭難事故が教えておりますように、山岳部顧問になる先生の資格、これが非常に重要だと考えるわけですが、一九八〇年十二月には、逗子開成高校、北アルプス八方尾根で引率教師一人を含む六人が吹雪の中で方向を見失って遭難した事故がございます。一九八二年の四月には、関西大倉高校、八ケ岳で雪渓から二人が相次いで転落し、遭難した事故でございます。
過去の山岳部の幾つかの遭難事故が教えておりますように、山岳部顧問になる先生の資格、これが非常に重要だと考えるわけですが、一九八〇年十二月には、逗子開成高校、北アルプス八方尾根で引率教師一人を含む六人が吹雪の中で方向を見失って遭難した事故がございます。一九八二年の四月には、関西大倉高校、八ケ岳で雪渓から二人が相次いで転落し、遭難した事故でございます。
○元信委員 くたびれるのは引率教師だけではありませんね。子供もなれない環境に行って非常に疲れる、こういうふうに言っています。医師等の手配についてはどんなふうに配慮されますか。
遭難者は乗船者が千七百四十七名、死亡者が千五百八名、船員が二十四名、学童が七百三十六名、引率教師が二十四名、付き添い父兄が七百二十四名、生存者が二百三十九名、うち船員が六十二名ということになっております。これはあなたの方の調査を見ておるんです。こういうような形で雇用関係がなくても一定の関係でちゃんとしておるということを覚えておいてほしい、明確に。
それはなぜかというと、一つは、生徒が自主的に計画したものだから、そして引率教師は、それもまたみずからの判断で自主的参加だからというふうなことで、むしろ学校側では足を引っ張るような事態すら生まれているのです。 同じようなケースで出てきた事件が実はいま福島県のみならず、全国的な大きな問題の一つになっているのがあるんです。
この事件をめぐりまして一人の保護者の方から損害賠償請求が、引率教師の責任を追及するという形で提起されまして、本年二月二十日、福島地裁の一審の判決でこれにつきまして、一つにはキャンプは広い意味の教育活動であるという観点、また二つ目には付き添い教師に過失が認められる、三番目に、よって県は損害賠償の責任があるので賠償金の支払をするようにという判決がございました。
今日まで対馬丸の問題が何回か議論をされてきました中で、昭和三十七年には疎開学童及び引率教師の遺族に対して政府は見舞金を支出され、また昭和四十七年には学童の付添者の遺族に対しても見舞金を支給された。また、昭和四十一年にはきわめて特異なケースでありますが、靖国神社に合祀がされました。また、さらに昭和四十八年には叙勲が行われ、勲八等の勲記並びに端宝章が贈られております。
国との間に一定の使用関係も、これに準ずるものとは認められないと言い切ったり、遺族援護法の処遇対象とする考えはないと断言したり、疎開学童と引率教師の遺族に二万円、付添者の遺族に三万円見舞い金として支給した、措置済みであると、こう言い切っておるところにがまんならない私は憤りがあるんです。なぜかと言えば、これは単なる思いつきでやった疎開ではない。 もう時間がありません。
○政府委員(秋山進君) 第一回は、昭和四十七年五月二日発令でございまして、学童四百四十一名、引率教師、世話人十五名、学童付添者百七十一名、計六百二十七名。第二回は、四十八年の九月二十六日発令でございまして、学童二百二十七名、引率教師、世話人五名、学童付添者七十四名、以上でございます。
この学校は、昭和四十八年の十一月の韓国修学旅行の際、一部の引率教師が宿舎でキーセンパーティーを開いたこともあった。こういうようなことが学校で起こりますと、また生徒が先生に対する信頼感を失って、そういうところからも学校ぎらいになったりするような場面もございます。先ほどの調査によりますと、学童生徒の何らかの非行を犯した者は七四・四%ということで、十人の生徒のうち八人までが何らかの非行をやっている。
もう一点は、疎開船対馬丸遭難学童及び引率教師、学童の付添人処遇についてであります。
もう一点は、疎開船対馬丸遭難学童及び引率教師、学童の付添人処遇についてであります。
もう一点は、疎開船対馬丸遭難学童及び引率教師、学童の付添人処遇についてであります。
引率教師も万一のことを考えて二名にしています。一名については道費支弁になりますからよいようなものの、他の一名の教員については、どこからも経費のねん出しようもありません。でも、なんとかやりくり算だんしなけれればなりません。 こうして修学旅行のたびに家庭でも学校でも経済負担のことで顔を痛めなければならないのです。 それでも、やっぱり修学旅行は是非したいものです。
修学旅行の際における引率教師の態度ですね。これはいろいろまあ私などうわさを聞くわけであります。まあ酒を飲んで生徒の前で醜態を演じる、汽車の中までも醜態を演じて乗客にも迷惑をかけるというようなことがひんぴんとしてかどうか知りませんけれども、相当たびたび私などはうわさを聞かされます。父兄から聞かされることもありますが、生徒から聞かされる例が多いのであります。
私どもの「修学旅行の手びき」という、これを全国に出しましたが、この中には、「引率教師は、旅行中の児童生徒の行動について監督を厳にし、必ず食事やすい眠をともにするとともに、旅行中の飲酒は厳につつしむこと。」と、こういう指導をいたしておるわけでございまして、一そう、今御指摘のありましたような点は今後注意いたして参りたいと思います。
○竹下豐次君 今、局長のお話の通り、修学旅行の引率教師の骨折りというものは、これはまあ大へんなことだと思います。一人でもけがさしたら大へんだという心配が絶えずあるのではなかろうかと思っております。そういう点はよくわかります。だが、どうもやはり先生たち若い人たちが多いのでありますから、ちょっと解放されたというような気分が任地を離れますと起りがちです。すぐ気のゆるみが起りがちであります。
それで今の校長、引率教師のことなんかも見ましたけれども、詳しく出ておりません。これは全部見てこれを参考にされるならば、これはおそらくいろいろな誤解は解けると思います。いいことばかり書いてございます。
第一にこれは先ほどもお話がありましたように、修学旅行というものが教育計画の一環として行われなければならないので、それを通脱しないように各方面で注意をしなければならんということ、結論としてはそうなんでありますか、あるいは旅行先における規律の乱れとか、それに対しまする引率教師に対する心がまえとか、それにつきましていろいろとこまかく注意をいたしておるわけであります。
○緒方政府委員 第一点は引率教師の臨機の措置と申しますか、こういうことであろうと思いますが、これにつきましては、私ども今御指摘のようなことを具体的には示してはおりませんけれども、今度出しました通牒でもごらんのように、船車中における生徒児童の安全の保持あるいは異常の場合の措置につきましては、あらかじめ十分心の用意をし、児童生徒に対しましても事前にそれをするようにということをうたってあるのでございます。
○緒方政府委員 現状につきましては前回の委員会で申し上げましたが、文部省はお示しいたしましたような通牒によりまして、いろいろ計画を立てる上なり、あるいは引率教師の注意事項なりその他につきまして、相当詳細にわたって示しておりまするが、これは考え方を示しておるのでありまして、その計画の内容一々につきまして、たとえば何日くらいがよかろうとか、どういう地方がよかろうとかいった基準というものはきめておりません
ひいては、この修学旅行に参加する児童、生徒の人員と引率教師との比率はいかようになくてはならないかという点、そういう数字が、いわば科学的なものが陸上旅行の場合において、海上旅行の場合において、いかなる比率が適当であるかというものは、ある程度私は出てくるのではないかと思うのです。